問題
サブリース業者Aは、オーナーBとの特定賃貸借契約締結後、賃料減額請求を行いたいと考えている。サブリース契約における賃料減額請求に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1判例(最判平15.10.21)は、サブリース契約にも借地借家法32条の賃料増減額請求権が適用されるとし、特約で減額しない旨を定めても無効とした。
- 2賃料を減額しない旨の特約は、サブリース契約においては有効であり、特約に従い減額請求はできない。
- 3サブリース業者からの減額請求は、契約締結後直ちに行えるものであり、経済事情の変動等の事由は要件とならない。
- 4サブリース契約は事業者間契約であるため、借地借家法は一切適用されない。
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正解
1. 判例(最判平15.10.21)は、サブリース契約にも借地借家法32条の賃料増減額請求権が適用されるとし、特約で減額しない旨を定めても無効とした。
解説
最判平15.10.21及び平16.11.8は、サブリース契約にも借地借家法32条1項の賃料増減額請求権の規定が適用されることを認め、賃料自動増額特約・不減額特約があっても同条1項の規定の適用を排除できないとしました(選択肢1は正しい)。減額しない特約は無効ではなく一定の意義はあるが減額請求自体は妨げられない(選択肢2は誤り)。減額請求には経済事情変動等の事由が必要(借地借家法32条1項)(選択肢3は誤り)。サブリースにも借地借家法は適用される(選択肢4は誤り)。