問題
サブリース業者Aは、オーナーBとの特定賃貸借契約締結後、賃料減額請求を行いたいと考えている。サブリース契約における賃料減額請求に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1判例(最判平15.10.21)は、サブリース契約にも借地借家法32条の賃料増減額請求権が適用されるとし、特約で減額しない旨を定めても無効とした。
- 2賃料を減額しない旨の特約は、サブリース契約においては有効であり、特約に従い減額請求はできない。
- 3サブリース業者からの減額請求は、契約締結後直ちに行えるものであり、経済事情の変動等の事由は要件とならない。
- 4サブリース契約は事業者間契約であるため、借地借家法は一切適用されない。
正解
1. 判例(最判平15.10.21)は、サブリース契約にも借地借家法32条の賃料増減額請求権が適用されるとし、特約で減額しない旨を定めても無効とした。
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解説
最判平15.10.21及び平16.11.8は、サブリース契約にも借地借家法32条1項の賃料増減額請求権の規定が適用されることを認め、賃料自動増額特約・不減額特約があっても同条1項の規定の適用を排除できないとしました。したがって、この判例の趣旨を述べた記述が最も適切です。減額しない旨の特約があっても減額請求自体は妨げられないため、特約が有効で特約に従い減額請求できないとする記述は誤りです。減額請求には経済事情の変動等により賃料が不相当となったという事由が必要なため(借地借家法32条1項)、契約締結後直ちに事由なく行えるとする記述は誤りです。サブリース契約にも借地借家法は適用されるため、事業者間契約ゆえ一切適用されないとする記述も誤りです。
一問一答
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