問題
選択肢
- 11つ
- 22つ
- 33つ
- 44つ
正解
3. 3つ
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解説
ア・イ・ウが該当し、3つ。ア:減額可能性を著しく目立たない方法で表示することは誇大広告等違反のおそれ。イ:再勧誘禁止違反。ウ:故意の事実不告知・不実告知に該当。エ:重要事項説明から契約までの期間は1週間程度が望ましいとされるが、3日間でも直ちに違反とはならず、特に禁止規定の対象ではない。
一問一答
全範囲を体系的に演習
正解
3. 3つ
解説
ア・イ・ウが該当し、3つ。ア:減額可能性を著しく目立たない方法で表示することは誇大広告等違反のおそれ。イ:再勧誘禁止違反。ウ:故意の事実不告知・不実告知に該当。エ:重要事項説明から契約までの期間は1週間程度が望ましいとされるが、3日間でも直ちに違反とはならず、特に禁止規定の対象ではない。
一問一答
全範囲を体系的に演習
第36問
次の記述のうち、特定賃貸借契約の重要事項説明書に記載すべき事項として誤っているものはいくつあるか。 ア 家賃の額・支払時期・支払方法 イ 維持保全の実施方法 ウ 家賃改定(減額)の可能性 エ 特定転貸事業者の役員の個人資産の状況
第35問
特定賃貸借契約の契約締結時書面(法31条)に記載すべき事項として、誤っているものはどれか。
第34問
サブリース契約と借地借家法32条(賃料減額請求権)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
第31問
特定賃貸借契約(マスターリース契約)の定義に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
第37問
サブリース方式における賃料減額請求に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
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