問題
次のア〜エの記述のうち、特定転貸事業者(サブリース業者)の禁止行為等に該当するものはいくつあるか。 ア 「家賃保証」と大書しつつ、賃料減額の可能性についてはごく小さな注釈で記載した広告。 イ オーナーが契約しないと意思表示した後も、3日連続で訪問して契約を勧めた行為。 ウ オーナーに対し、契約の解除条件は実際には厳しいにもかかわらず、「いつでも自由に解約できます」と告げた行為。 エ 重要事項説明後、契約締結まで3日間の期間を空けた行為。
選択肢
- 11つ
- 22つ
- 33つ
- 44つ
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正解
3. 3つ
解説
ア・イ・ウが該当し、3つ。ア:減額可能性を著しく目立たない方法で表示することは誇大広告等違反のおそれ。イ:再勧誘禁止違反。ウ:故意の事実不告知・不実告知に該当。エ:重要事項説明から契約までの期間は1週間程度が望ましいとされるが、3日間でも直ちに違反とはならず、特に禁止規定の対象ではない。