問題
管理業者A社の業務管理者Bは、退去立会いで「壁紙のタバコのヤニ汚れ」と「冷蔵庫裏の電気焼け(黒ずみ)」を発見した。原状回復ガイドライン(国土交通省)に照らし、原状回復費用負担に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1冷蔵庫裏の電気焼けは、賃借人の喫煙によらない通常の使用による損耗とされ、賃貸人負担となる。
- 2タバコのヤニ汚れは、通常の使用による損耗であり、賃貸人が負担すべきである。
- 3冷蔵庫裏の電気焼けもタバコのヤニ汚れも、いずれも賃借人の善管注意義務違反として賃借人負担となる。
- 4タバコのヤニ汚れも電気焼けも、いずれも賃貸人の負担となる。
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正解
1. 冷蔵庫裏の電気焼けは、賃借人の喫煙によらない通常の使用による損耗とされ、賃貸人負担となる。
解説
冷蔵庫裏の電気焼けは通常の使用に伴う損耗(経年変化を含む)として賃貸人負担、タバコのヤニ汚れは賃借人の喫煙という用法違反・善管注意義務違反による特別損耗として賃借人負担とされます(原状回復ガイドライン)(選択肢1は正しい)。タバコのヤニは通常損耗ではない(選択肢2は誤り)。電気焼けは通常損耗で賃借人負担ではない(選択肢3は誤り)。タバコヤニは賃借人負担で全部賃貸人負担ではない(選択肢4は誤り)。