問題
選択肢
- 1サブリース業者は、特定賃貸借契約を締結したときは、原則として、遅滞なく、契約相手方に対し契約内容を記載した書面を交付しなければならない。
- 2契約締結時書面の記載事項として、特定転貸事業者の商号・名称又は氏名及び住所、対象賃貸住宅、契約期間、家賃その他賃貸の条件等が含まれる。
- 3契約締結時書面は、相手方の承諾があっても電磁的方法によって提供することはできない。
- 4契約締結時書面の交付義務に違反した場合、罰則の対象となる。
正解
3. 契約締結時書面は、相手方の承諾があっても電磁的方法によって提供することはできない。
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解説
契約締結時書面は、相手方の承諾があれば電磁的方法による提供が可能です(管理業法31条2項)。したがって、承諾があっても電磁的方法によって提供できないとする記述が誤りで、これが正解です。契約締結後遅滞なく契約内容を記載した書面を交付するとする記述(同条1項)、記載事項に特定転貸事業者の商号・名称又は氏名及び住所・対象住宅・契約期間・家賃その他賃貸の条件等が含まれるとする記述(管理業法31条1項、施行規則47条)、交付義務違反が罰則の対象となるとする記述(管理業法43条、50万円以下の罰金)は、いずれも正しい内容です。
一問一答
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