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原状回復・修繕難易度: 標準2026年度

賃貸不動産経営管理士 予想問題|原状回復・修繕 第39問

問題

原状回復ガイドラインにおける賃借人負担の経過年数(耐用年数)の考え方に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

選択肢

  1. 1畳表の張替費用は、日照など通常の使用による変色であっても、経過年数に関係なく賃借人が全額負担する。
  2. 2クロス(壁紙)は、6年で残存価値が1円となるような直線(又は曲線)を想定し、経過年数に応じて賃借人の負担割合を算定する。
  3. 3設備機器(流し台等)の耐用年数は経過しても、賃借人の故意過失による損傷であれば全額が賃借人負担となる。
  4. 4フローリング全面張替えは、原則として経過年数を考慮しない部分補修と同様の負担割合となる。

正解

2. クロス(壁紙)は、6年で残存価値が1円となるような直線(又は曲線)を想定し、経過年数に応じて賃借人の負担割合を算定する。

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解説

クロス(壁紙)は、6年で残存価値が1円となるような直線(又は曲線)を想定し、経過年数に応じて賃借人の負担割合を算定します(原状回復ガイドライン)。したがって、この算定方法を述べた記述が最も適切です。畳表は消耗品として経過年数を考慮しませんが、賃借人が負担するのは毀損等を発生させた場合であり、日照など通常の使用による変色は賃貸人負担となるため、通常の使用による変色でも賃借人が全額負担するとする記述は誤りです。設備機器は耐用年数経過時点で残存価値1円となるよう負担割合を算定するため、故意過失による損傷なら全額賃借人負担とする記述は誤りです(ただし、耐用年数経過後でも故意過失で使用不能にした場合は、使用可能な状態にするための工事費や人件費等を負担することがあります)。フローリングは全面張替えの場合は建物の耐用年数で経過年数を考慮するのが原則で、経過年数を考慮しないのは部分補修のため、全面張替えを部分補修と同様の負担割合とする記述も誤りです。

一問一答

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