問題
原状回復ガイドラインにおける賃借人負担の経過年数(耐用年数)の考え方に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1畳表の張替費用は、経過年数に関係なく賃借人が全額負担する。
- 2クロス(壁紙)の耐用年数は6年とされ、入居6年以上経過後の交換費用については賃借人負担割合は1円となる。
- 3設備機器(流し台等)の耐用年数は経過しても、賃借人の故意過失による損傷であれば全額が賃借人負担となる。
- 4フローリング全面張替えは、原則として経過年数を考慮しない部分補修と同様の負担割合となる。
解答と解説を見る
正解
2. クロス(壁紙)の耐用年数は6年とされ、入居6年以上経過後の交換費用については賃借人負担割合は1円となる。
解説
クロス(壁紙)の耐用年数は6年で、6年経過後は残存価値1円となり、賃借人負担割合は1円(実質ゼロ)となります(原状回復ガイドライン)(選択肢2は正しい)。畳表(イ草)の張替えは消耗品的扱いで経過年数を考慮しない場合もあるが、状況により賃貸人負担にもなり得る(選択肢1は誤り)。設備機器も耐用年数経過後は賃借人負担は1円相当(選択肢3は誤り)。フローリング全面張替えは経過年数を考慮(建物耐用年数)するのが原則、部分補修は経過年数考慮しない(選択肢4は誤り)。