問題
改正民法(465条の2)における個人根保証契約の極度額に関する記述として、正しいものはどれか。
選択肢
- 1極度額の定めがなくても保証契約は有効である
- 2書面又は電磁的記録で極度額を定めなければ保証契約は無効となる
- 3極度額は賃料の6ヶ月分以内に制限されている
- 4極度額は連帯保証人が後から自由に変更できる
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正解
2. 書面又は電磁的記録で極度額を定めなければ保証契約は無効となる
解説
改正民法465条の2第2項により、個人根保証契約は極度額を書面又は電磁的記録で定めなければ効力を生じません。2020年4月1日施行の民法改正で導入された重要ルールです。極度額は賃料○ヶ月分等、具体的金額を明示する必要があります。