問題
借地借家法における普通借家契約の更新拒絶通知に関する記述として、正しいものはどれか。
選択肢
- 1期間満了の3ヶ月前から6ヶ月前までに通知する必要がある
- 2期間満了の6ヶ月前から1年前までに通知する必要がある
- 3期間満了の1ヶ月前までに通知すれば足りる
- 4通知期間の定めはなく、いつでも通知できる
正解
2. 期間満了の6ヶ月前から1年前までに通知する必要がある
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解説
借地借家法26条1項により、期間の定めのある建物賃貸借では、当事者が期間満了の1年前から6ヶ月前までの間に相手方に対し更新をしない旨(又は条件を変更しなければ更新をしない旨)の通知をしなかったときは、従前の契約と同一の条件で更新したものとみなされる(法定更新。ただし期間の定めはないものとなる)。さらに、賃貸人からの更新拒絶通知には正当事由(同法28条)が必要であり、通知期間を守っただけでは更新を拒めない。また、適法な通知をしても、期間満了後に賃借人が使用を継続し賃貸人が遅滞なく異議を述べなければ、やはり更新が成立する(26条2項)。「3ヶ月前から6ヶ月前」「1ヶ月前まで」「定めなし」とする各肢は通知期間を誤っている。期間1年以上の定期建物賃貸借の終了通知(38条6項)も同じ「1年前から6ヶ月前」であり、セットで覚えるのが頻出対策である。
一問一答
全範囲を体系的に演習