問題
改正民法における賃借物の修繕に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1賃借人は賃貸人の承諾なく一切修繕できない
- 2賃借人が賃貸人に修繕の必要を通知し、相当期間内に修繕されないとき、賃借人は自ら修繕できる(607条の2)
- 3修繕費用は常に賃借人の負担となる
- 4急迫の事情があっても賃借人は修繕できない
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正解
2. 賃借人が賃貸人に修繕の必要を通知し、相当期間内に修繕されないとき、賃借人は自ら修繕できる(607条の2)
解説
改正民法607条の2により、賃借物の修繕が必要な場合に、①賃借人が賃貸人に通知又は賃貸人が知ったにもかかわらず相当期間内に修繕しないとき、又は②急迫の事情があるときは、賃借人は自ら修繕できます。費用は606条1項により賃貸人負担が原則です。