問題
原状回復ガイドラインにおけるカーペットの経過年数に応じた負担割合に関する記述として、正しいものはどれか。
選択肢
- 1カーペットの耐用年数は3年で残存価値1円まで減価する
- 2カーペットの耐用年数は6年で残存価値1円まで減価する
- 3カーペットの耐用年数は8年で残存価値1円まで減価する
- 4カーペットの耐用年数は10年で残存価値1円まで減価する
正解
2. カーペットの耐用年数は6年で残存価値1円まで減価する
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解説
国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」(再改訂版)は、賃借人に帰責事由のある損耗であっても経過年数に応じて負担額を減じる考え方を採用しており、カーペット・クッションフロアは耐用年数6年として、6年経過時点で残存価値1円となるよう直線的に減価する。よって3年・8年・10年とする肢は誤りである。同じ耐用年数6年のグループには壁クロス、畳床、エアコン等の器具・備品があり、流し台は5年、便器・洗面台等の給排水・衛生設備やユニットバスは15年とされる。一方、畳表・襖紙・障子紙は消耗品として経過年数を考慮せず、フローリングの部分補修も経過年数を考慮しない扱いである。「カーペット・クロス6年、流し台5年、便器等15年」という数値の組合せと、経過年数を考慮しない例外(消耗品・部分補修)の区別が、本試験で繰り返し問われる頻出ポイントである。
一問一答
全範囲を体系的に演習