問題
賃貸住宅管理業者の登録の取消し・業務停止等の監督処分に関する記述として、正しいものはどれか。
選択肢
- 1不正の手段により登録を受けた者は、必ず業務停止処分が選択され、登録取消にはならない。
- 2国土交通大臣は、必要があると認めるときは、管理業者に対し業務改善命令を発することができる。
- 3監督処分は国土交通大臣の専属で、都道府県知事に権限委任されることはない。
- 4登録取消処分を受けた者は、その後すぐに再登録を受けて業務を継続できる。
正解
2. 国土交通大臣は、必要があると認めるときは、管理業者に対し業務改善命令を発することができる。
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解説
2が正しい。賃貸住宅管理業法22条により、国土交通大臣は、賃貸住宅管理業の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、管理業者に対し、業務の方法の変更その他業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命ずること(業務改善命令)ができる。1は誤りで、不正の手段により登録を受けたことは法23条の登録取消事由であり、業務停止処分に限定されず登録の取消しがあり得る。3は誤りで、国土交通大臣の権限は、その一部を地方整備局長等に委任することが認められている。4は誤りで、登録を取り消された者は、取消しの日から5年を経過しなければ再登録を受けられない(法6条1項の登録拒否事由)。監督処分は業務改善命令(22条)、1年以内の業務停止命令・登録取消し(23条)という体系で整理し、「取消し後5年欠格」とあわせて覚えるのが頻出対策である。
一問一答
全範囲を体系的に演習