問題
賃貸住宅管理業者の登録の取消し・業務停止等の監督処分に関する記述として、正しいものはどれか。
選択肢
- 1不正の手段により登録を受けた者は、必ず業務停止処分が選択され、登録取消にはならない。
- 2国土交通大臣は、必要があると認めるときは、管理業者に対し業務改善命令を発することができる。
- 3監督処分は国土交通大臣の専属で、都道府県知事に権限委任されることはない。
- 4登録取消処分を受けた者は、その後すぐに再登録を受けて業務を継続できる。
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正解
2. 国土交通大臣は、必要があると認めるときは、管理業者に対し業務改善命令を発することができる。
解説
2が正しい(法22条業務改善命令)。1は誤りで、不正手段による登録は登録取消事由(法23条)。3は誤りで、地方整備局長等に権限委任あり。4は誤りで、登録取消後5年間は再登録不可(法6条欠格事由)。