問題
改正民法の保証人保護に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
選択肢
- 1主たる債務者は、事業のために負担する債務の保証を委託する場合、保証人に財産・収支等の情報を提供する義務がある。
- 2保証人から請求があった場合、主たる債務の元本・利息・違約金等の不履行の有無等を遅滞なく通知する義務が債権者にある。
- 3主たる債務者が期限の利益を喪失した場合、債権者は2か月以内にその旨を保証人に通知しなければ、遅延損害金の保証請求が制限される。
- 4個人根保証では、保証人の死亡があっても元本確定事由とはならず、相続人がそのまま保証義務を負い続ける。
正解
4. 個人根保証では、保証人の死亡があっても元本確定事由とはならず、相続人がそのまま保証義務を負い続ける。
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解説
4が誤りで正解。民法465条の4第1項3号により、保証人の死亡は個人根保証契約の元本確定事由であり、確定後は相続人が確定時点の保証債務を承継するにとどまり、死亡後に新たに発生する賃料等の債務は保証の対象とならない。「そのまま保証義務を負い続ける」とする本肢は誤りである。なお主たる債務者の死亡も同号の元本確定事由である。1は正しく、事業のために負担する債務を主債務とする保証を個人に委託する場合、主債務者は財産・収支の状況等の情報を保証人に提供する義務を負う(465条の10)。2も正しく、委託を受けた保証人から請求があれば、債権者は主債務の元本・利息等の不履行の有無や残額を遅滞なく通知しなければならない(458条の2)。3も正しく、主債務者が期限の利益を喪失したとき、債権者が個人保証人に2か月以内に通知しなければ、通知までに生じた遅延損害金について保証履行を請求できない(458条の3)。改正民法の保証人保護ルールとして頻出である。
一問一答
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