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賃貸借契約・民法難易度: 2026年度

賃貸不動産経営管理士 予想問題賃貸借契約・民法 第16問

問題

2020年4月施行の改正民法における個人根保証契約に関する記述として、正しいものはどれか。

選択肢

  1. 1個人根保証契約は、極度額を定めなくても有効に成立する。
  2. 2個人根保証契約は、書面または電磁的記録で極度額を定めなければ効力を生じない。
  3. 3極度額の定めは、賃貸借契約締結後3か月以内であれば追完できる。
  4. 4法人が保証人となる場合も、極度額の定めがなければ保証契約は無効である。

正解

2. 個人根保証契約は、書面または電磁的記録で極度額を定めなければ効力を生じない。

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解説

2が正しい。2020年4月施行の改正民法465条の2により、個人根保証契約(賃貸借の連帯保証のように、一定の範囲に属する不特定の債務を個人が保証する契約)は、極度額を定めなければ効力を生じず、かつ極度額の定めは保証契約の書面要件(民法446条2項・3項)に従い、書面又は電磁的記録でしなければならない。1は誤りで、極度額の定めのない個人根保証契約は無効である。3は誤りで、極度額は契約締結の時点で定まっている必要があり、締結後に追完して有効とする制度はない。4は誤りで、465条の2は保証人が「個人」である場合の規律であり、保証会社など法人が保証人となる場合には極度額の定めは要件とされない。極度額は「賃料○か月分(金○円)」のように具体的金額が一義的に明らかとなる形で定める必要があるとされ、改正後の賃貸借実務で最も重要な頻出論点である。

一問一答

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