問題
敷金に関する2020年改正民法の規律について、正しいものはどれか。
選択肢
- 1敷金とは、いかなる名目によるかを問わず、賃料債務その他の賃貸借に基づく賃借人の債務を担保する目的で賃借人が賃貸人に交付する金銭である。
- 2敷金は、賃貸借契約終了時に必ず全額返還しなければならず、未払賃料との相殺はできない。
- 3賃貸人は、賃貸借終了前であっても、賃借人の請求があれば敷金を返還しなければならない。
- 4賃貸人の地位が移転した場合でも、敷金返還債務は前賃貸人に残り、新賃貸人には承継されない。
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正解
1. 敷金とは、いかなる名目によるかを問わず、賃料債務その他の賃貸借に基づく賃借人の債務を担保する目的で賃借人が賃貸人に交付する金銭である。
解説
1が正しい(民法622条の2第1項括弧書)。敷金の定義が初めて条文化された。2は誤りで、未払賃料等を控除して残額を返還。3は誤りで、返還時期は明渡時(622条の2第1項1号)。4は誤りで、賃貸人の地位移転に伴い敷金返還債務も新賃貸人に承継(605条の2第4項)。