問題
定期建物賃貸借契約に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
選択肢
- 1定期建物賃貸借契約は、公正証書等の書面(または電磁的記録)によって契約しなければならない。
- 2賃貸人は契約締結に先立ち、契約の更新がない旨を記載した書面を交付して説明しなければならない。
- 3事前説明書面の交付・説明を欠いた場合、定期借家契約としての効力を生じず、普通借家契約となる。
- 4契約期間が1年以上の場合、賃貸人は期間満了の1年前から3か月前までの間に終了通知をしなければ、契約終了を賃借人に対抗できない。
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正解
4. 契約期間が1年以上の場合、賃貸人は期間満了の1年前から3か月前までの間に終了通知をしなければ、契約終了を賃借人に対抗できない。
解説
4が誤り。終了通知期間は「1年前から6か月前まで」(借地借家法38条6項)。1(38条1項)・2・3(38条3項:事前説明欠如→普通借家化)は正しい。事前説明書面は契約書とは別の書面が必要。