賃管士トップに戻る
借地借家法難易度: 2026年度

賃貸不動産経営管理士 予想問題借地借家法 第22問

問題

賃料増減請求権(借地借家法32条)に関する記述として、正しいものはどれか。

選択肢

  1. 1賃料を増額しない旨の特約があっても、賃貸人は経済事情の変動を理由に増額請求できる。
  2. 2賃料を減額しない旨の特約は、定期借家契約の場合を除き、賃借人に不利な特約として無効である。
  3. 3賃料増額請求の訴訟で確定するまでは、賃借人は従前の賃料を支払えば足り、判決確定後は不足分を遅延損害金なしで支払えば足りる。
  4. 4賃料増減請求は、形成権ではなく、相手方の承諾があって初めて効力を生じる。
解答と解説を見る

正解

2. 賃料を減額しない旨の特約は、定期借家契約の場合を除き、賃借人に不利な特約として無効である。

解説

2が正しい。借地借家法32条1項但書により、賃料減額しない旨の特約は無効(普通借家)。ただし定期借家では同条適用除外で減額しない特約有効(38条9項)。1は誤りで、増額しない特約は有効。3は誤りで、判決確定後、不足分には年1割の利息を付して支払う必要。4は誤りで、形成権(一方的意思表示で効力発生)。

借地借家法の関連問題

この調子で演習を続けよう

スキマ資格では賃管士の全650問を分野別・難易度別に体系的に学習できます。賃管士試験は4肢択一50問・2時間。スキマ時間で1問ずつ確実に演習し、合格基準点(32〜36問)を目指せます。