問題
選択肢
- 1賃料を増額しない旨の特約があっても、賃貸人は経済事情の変動を理由に増額請求できる。
- 2賃料を減額しない旨の特約は、定期借家契約の場合を除き、賃借人に不利な特約として無効である。
- 3賃料増額請求の訴訟で確定するまでは、賃借人は従前の賃料を支払えば足り、判決確定後は不足分を遅延損害金なしで支払えば足りる。
- 4賃料増減請求は、形成権ではなく、相手方の承諾があって初めて効力を生じる。
正解
2. 賃料を減額しない旨の特約は、定期借家契約の場合を除き、賃借人に不利な特約として無効である。
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解説
「賃料を減額しない旨の特約は、定期借家契約の場合を除き、賃借人に不利な特約として無効」とする記述が正しい。借地借家法32条1項は「契約の条件にかかわらず」増減請求ができるとする強行規定であり、同項ただし書で効力が認められるのは一定期間「増額しない旨」の特約に限られるため、減額しない旨の特約があっても賃借人は減額請求ができる(普通借家。最判平15.10.21)。ただし定期借家で借賃の改定に係る特約がある場合には同条は適用されず、減額しない旨の特約も有効となる(38条9項)。増額しない特約があっても増額請求できるとする記述は誤りで、増額しない特約は有効。判決確定後に不足分を遅延損害金なしで支払えば足りるとする記述は誤りで、判決確定後、不足分には年1割の利息を付して支払う必要がある。相手方の承諾があって初めて効力を生じるとする記述も誤りで、賃料増減請求権は形成権(一方的意思表示で効力発生)である。
一問一答
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