問題
賃料増減請求権(借地借家法32条)に関する記述として、正しいものはどれか。
選択肢
- 1賃料を増額しない旨の特約があっても、賃貸人は経済事情の変動を理由に増額請求できる。
- 2賃料を減額しない旨の特約は、定期借家契約の場合を除き、賃借人に不利な特約として無効である。
- 3賃料増額請求の訴訟で確定するまでは、賃借人は従前の賃料を支払えば足り、判決確定後は不足分を遅延損害金なしで支払えば足りる。
- 4賃料増減請求は、形成権ではなく、相手方の承諾があって初めて効力を生じる。
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正解
2. 賃料を減額しない旨の特約は、定期借家契約の場合を除き、賃借人に不利な特約として無効である。
解説
2が正しい。借地借家法32条1項但書により、賃料減額しない旨の特約は無効(普通借家)。ただし定期借家では同条適用除外で減額しない特約有効(38条9項)。1は誤りで、増額しない特約は有効。3は誤りで、判決確定後、不足分には年1割の利息を付して支払う必要。4は誤りで、形成権(一方的意思表示で効力発生)。