問題
賃借権の譲渡・転貸に関する民法612条について、誤っているものはどれか。
選択肢
- 1賃借人は賃貸人の承諾を得なければ、賃借権を譲渡または転貸することができない。
- 2賃借人が無断で第三者に使用収益させたとしても、信頼関係が破壊されない特段の事情があれば、賃貸人は契約解除できない。
- 3無断転貸の場合、賃貸人は転借人に対して直接に建物の明渡しを請求できない。
- 4賃貸人の承諾を得て適法に転貸が行われた場合、転借人は賃貸人に対して直接賃料支払等の義務を負う。
正解
3. 無断転貸の場合、賃貸人は転借人に対して直接に建物の明渡しを請求できない。
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
誤りは3。判例(最判昭26.5.31等)によれば、無断転貸の場合、賃貸人は賃貸借契約を解除しなくても、所有権に基づき転借人に対して直接建物の明渡しを請求できる(無断の転借人は賃貸人に対抗できる占有権原を有しない)。1は民法612条1項。2は信頼関係破壊の法理(最判昭28.9.25等)。4は民法613条1項。
一問一答
全範囲を体系的に演習