問題
賃借人の修繕に関する2020年改正民法の規律について、誤っているものはどれか。
選択肢
- 1賃借物の修繕が必要である場合において、賃借人が賃貸人に通知しまたは賃貸人がこれを知ったにもかかわらず、賃貸人が相当期間内に修繕しないとき、賃借人は自ら修繕できる。
- 2急迫の事情があるときは、賃借人は賃貸人への通知や催告を経ずに直ちに修繕することができる。
- 3賃借人の責めに帰すべき事由により修繕が必要となった場合でも、賃貸人は修繕義務を負う。
- 4賃貸物の一部滅失等により使用収益できなくなった部分の割合に応じて、賃料は当然に減額される。
正解
3. 賃借人の責めに帰すべき事由により修繕が必要となった場合でも、賃貸人は修繕義務を負う。
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解説
「賃借人の責めに帰すべき事由により修繕が必要となった場合でも、賃貸人は修繕義務を負う」とする記述が誤り。改正民法606条1項但書により、賃借人の責めに帰すべき事由による修繕の必要が生じた場合、賃貸人は修繕義務を負わない。賃貸人が相当期間内に修繕しないときは賃借人が自ら修繕できるとする記述(607条の2第1号)、急迫の事情があるときは直ちに修繕できるとする記述(607条の2第2号)、一部滅失等の割合に応じて賃料が当然に減額されるとする記述(611条1項:当然減額化)はいずれも正しい。
一問一答
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