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サブリース・特定賃貸借難易度: 2026年度

賃貸不動産経営管理士 予想問題サブリース・特定賃貸借 第31問

問題

特定転貸事業者(サブリース業者)の誇大広告等の禁止(賃貸住宅管理業法28条)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

選択肢

  1. 1誇大広告等の禁止は、新聞・雑誌等の紙媒体のみが対象で、インターネット広告は対象外である。
  2. 2将来の家賃見込額を事実より著しく優良に表示することは禁止される。
  3. 3建物の維持保全費用を勧誘者が負担すると表示すれば、それが事実と異なっていても問題ない。
  4. 4誇大広告等の禁止は、サブリース業者本人のみに適用され、勧誘者には適用されない。

正解

2. 将来の家賃見込額を事実より著しく優良に表示することは禁止される。

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解説

2が正しい。賃貸住宅管理業法28条は、特定転貸事業者又は勧誘者が特定賃貸借契約の条件について広告をするときに、家賃の額・支払期日等の賃貸の条件やその変更に関する事項、維持保全の実施方法、維持保全費用の分担、契約の解除に関する事項(施行規則43条)について、著しく事実に相違する表示や、実際のものよりも著しく優良・有利であると人を誤認させるような表示をすることを禁止しており、将来の家賃見込額の優良誤認表示はその典型例である。1は誤りで、規制は広告媒体を問わず、インターネット広告やSNS等にも適用される。3は誤りで、費用負担について事実と異なる表示をすれば虚偽・誇大な広告として違反となる。4は誤りで、建設会社等の勧誘者も名宛人に含まれる。「家賃保証」等の表示に減額リスクの打消し表示が認識できない態様で付されている場合も違反となり得る点、違反は30万円以下の罰金(法44条)と監督処分の対象となる点が頻出である。

一問一答

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