問題
選択肢
- 1故意に事実を告げず、または不実のことを告げる行為は禁止される。
- 2相手方が契約を締結しない旨の意思を表示したにもかかわらず、勧誘を継続する行為は禁止される。
- 3将来の家賃の変動について「絶対に下がらない」と断定的判断を提供する行為は禁止される。
- 4禁止規定は契約締結時に限られ、契約締結後の勧誘行為には適用されない。
正解
4. 禁止規定は契約締結時に限られ、契約締結後の勧誘行為には適用されない。
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解説
「禁止規定は契約締結時に限られ、契約締結後の勧誘行為には適用されない」とする記述が誤り。法29条は、特定賃貸借契約の締結の勧誘に際してだけでなく、契約の解除を妨げるための行為にも適用され(1号)、契約の更新や申込みの撤回・解除の妨害に関する行為も禁止される(2号・規則43条)。したがって契約締結時に限定されない。故意に事実を告げず又は不実のことを告げる行為(不実告知・故意の不告知)は法29条1号で禁止される。契約しない旨の意思を表示した相手方への勧誘の継続(再勧誘)は法29条2号・規則43条4号で禁止される。借地借家法により家賃が減額される場合があるのに「絶対に下がらない」と断定的に告げる行為は、サブリースガイドラインが不実告知(法29条1号)の例として挙げており、禁止される。これらの記述はいずれも正しい。
一問一答
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