問題
サブリース業者の不当な勧誘等の禁止(法29条)に関する記述として、誤っているものはどれか。
選択肢
- 1故意に事実を告げず、または不実のことを告げる行為は禁止される。
- 2相手方が契約を締結しない旨の意思を表示したにもかかわらず、勧誘を継続する行為は禁止される。
- 3将来の家賃の変動について「絶対に下がらない」と断定的判断を提供する行為は禁止される。
- 4禁止規定は契約締結時に限られ、契約締結後の勧誘行為には適用されない。
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正解
4. 禁止規定は契約締結時に限られ、契約締結後の勧誘行為には適用されない。
解説
4が誤り。法29条は「特定賃貸借契約の締結についての勧誘」全般に適用され、契約締結時に限定されない。1(不実告知・故意の不告知)・2(再勧誘禁止)・3(断定的判断提供禁止)は法29条・規則44条で禁止。