問題
サブリース業者の不当な勧誘等の禁止(法29条)に関する記述として、誤っているものはどれか。
選択肢
- 1故意に事実を告げず、または不実のことを告げる行為は禁止される。
- 2相手方が契約を締結しない旨の意思を表示したにもかかわらず、勧誘を継続する行為は禁止される。
- 3将来の家賃の変動について「絶対に下がらない」と断定的判断を提供する行為は禁止される。
- 4禁止規定は契約締結時に限られ、契約締結後の勧誘行為には適用されない。
正解
4. 禁止規定は契約締結時に限られ、契約締結後の勧誘行為には適用されない。
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解説
「禁止規定は契約締結時に限られ、契約締結後の勧誘行為には適用されない」とする記述が誤り。法29条は「特定賃貸借契約の締結についての勧誘」全般に適用され、契約締結時に限定されない。故意に事実を告げず又は不実のことを告げる行為(不実告知・故意の不告知)、契約しない旨の意思表示後の勧誘継続(再勧誘禁止)、「絶対に下がらない」といった断定的判断の提供は、いずれも法29条・規則44条で禁止される行為であり、これらの記述は正しい。
一問一答
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