問題
選択肢
- 1住宅用火災警報器は、新築住宅・既存住宅を問わずすべての住宅に設置義務があり、寝室および寝室がある階(避難階を除く)から直下階に通ずる階段の上部が主な設置場所となる。
- 2消火器は共同住宅であれば必ず各住戸内に設置する義務がある。
- 3誘導灯は、戸建ての賃貸住宅にも設置義務がある。
- 4防火管理者は、収容人員にかかわらず、すべての賃貸住宅で選任義務がある。
正解
1. 住宅用火災警報器は、新築住宅・既存住宅を問わずすべての住宅に設置義務があり、寝室および寝室がある階(避難階を除く)から直下階に通ずる階段の上部が主な設置場所となる。
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解説
「住宅用火災警報器はすべての住宅に設置義務があり、寝室および寝室がある階(避難階を除く)から直下階に通ずる階段の上部が主な設置場所」とする記述が正しい(消防法9条の2、同法施行令5条の7第1項1号)。消火器を必ず各住戸内に設置するとする記述は誤りで、共同住宅の消火器設置は延べ面積150㎡以上等の要件があり、各住戸内必置ではない。戸建ての賃貸住宅にも誘導灯の設置義務があるとする記述は誤りで、誘導灯は一定規模以上の建築物に必要。すべての賃貸住宅で防火管理者の選任義務があるとする記述も誤りで、収容人員50人以上の共同住宅等で選任義務が生じる。
一問一答
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