問題
原状回復における賃借人負担となる事例として、ガイドライン上最も典型的なものはどれか。
選択肢
- 1家具の設置による床・カーペットのへこみ
- 2テレビ・冷蔵庫等の後部壁面の黒ずみ(電気焼け)
- 3飼育ペット(無断飼育)による柱・床の傷・臭い
- 4日照による畳の変色・フローリングの色落ち
正解
3. 飼育ペット(無断飼育)による柱・床の傷・臭い
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解説
3が正しい。国土交通省の原状回復ガイドラインでは、飼育が禁止されているペットを無断で飼育したことによる柱・床のキズや臭いは、賃借人の故意・過失ないし用法違反による損耗として賃借人負担の典型例とされる。ペットの飼育が認められている物件であっても、付着した臭いの除去やキズの補修は賃借人負担と判断されることが多い。これに対し、1の家具の設置による床・カーペットのへこみや設置跡、2のテレビ・冷蔵庫等の後部壁面の黒ずみ(いわゆる電気焼け)、4の日照など自然現象による畳の変色・フローリングの色落ちは、いずれも通常の住まい方で生ずる通常損耗・経年変化であり、賃貸人負担とされる代表例である。本問のような事例の負担判定は毎年のように出題されており、①故意・過失や善管注意義務違反の有無、②通常の使用を超える使い方か否か、という2つの基準で仕分けるのがポイントである。
一問一答
全範囲を体系的に演習