問題
選択肢
- 1賃借人の故意過失による汚損は、原則として㎡単位で精算するが、やむを得ない場合は汚損箇所を含む一面分の張替費用が賃借人負担となる。
- 2一面まるごとの張替が必要であっても、汚損部分の㎡数のみが賃借人負担となる。
- 3クロス全室張替は、原則として賃借人の負担となる。
- 4入居時から6年以上経過していれば、賃借人故意過失でも負担額は0円となる。
正解
1. 賃借人の故意過失による汚損は、原則として㎡単位で精算するが、やむを得ない場合は汚損箇所を含む一面分の張替費用が賃借人負担となる。
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解説
「賃借人の故意過失による汚損は、原則として㎡単位で精算するが、やむを得ない場合は汚損箇所を含む一面分の張替費用が賃借人負担となる」とする記述が正しい。ガイドラインは、㎡単位が望ましいとしつつ、やむを得ない場合は毀損箇所を含む一面分までの張替え費用を賃借人負担とすることが妥当としている。汚損部分の㎡数のみに限られるとする記述は誤りで、毀損範囲を超えて1面分の張替が認められる場合もある(色合わせ等)。クロス全室張替を原則として賃借人負担とする記述は誤り(ただし、喫煙によるヤニ・臭いが居室全体に及ぶ場合などは、経過年数を考慮した居室全体の張替費用が賃借人負担となり得る)。6年以上経過していれば負担額0円とする記述も誤りで、経過年数を超えたクロスでも継続して使用可能な場合があり、賃借人が故意・過失で汚損したときは、本来機能していた状態まで戻す費用(落書きを消すための工事費や人件費等)が賃借人の負担となることがある(ガイドライン)。
一問一答
全範囲を体系的に演習