問題
選択肢
- 1特定賃貸借契約の締結の勧誘に際し、相手方に対して利益となる事項のみを告げ、不利益となる事項を故意に告げない行為は禁止される。
- 2特定賃貸借契約の解除を妨げるため、相手方を威迫する行為は禁止される。
- 3特定賃貸借契約の締結について相手方が迷惑を覚える時間に電話により勧誘する行為は禁止される。
- 4相手方が契約を締結しない旨の意思を表示した後であっても、契約の必要性を説明するためであれば再度勧誘することは認められる。
正解
4. 相手方が契約を締結しない旨の意思を表示した後であっても、契約の必要性を説明するためであれば再度勧誘することは認められる。
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解説
「契約を締結しない旨の意思表示の後でも、契約の必要性を説明するためであれば再度勧誘できる」とする記述が誤り:相手方が特定賃貸借契約を締結しない旨の意思を表示した後に勧誘を継続する行為は、目的を問わず禁止される(賃貸住宅管理業法29条2号、施行規則43条4号)。特定賃貸借契約の締結の勧誘に際して故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為(同法29条1号)、契約の締結・更新をさせ又は解除を妨げるために威迫する行為(規則43条1号)、迷惑を覚えさせる時間に電話・訪問により勧誘する行為(同条2号)は、いずれも禁止行為に該当する。なお、これらの不当勧誘規制は特定賃貸借契約(サブリース)の勧誘に課されるものであり、管理受託契約の勧誘については同様の明文規定は置かれていない。
一問一答
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