問題
賃貸住宅管理業者に対する監督処分に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1国土交通大臣は、業務改善命令を発する前に必ず聴聞を行わなければならない。
- 2登録の取消処分は、業務停止命令違反のみを理由として行うことができる。
- 3国土交通大臣は、業務改善のために必要があると認めるときは、登録業者に対し業務に関し必要な報告を求め、又は立入検査をすることができる。
- 4業務停止命令の期間は最長3か月であり、この間も既存契約の更新はできる。
正解
3. 国土交通大臣は、業務改善のために必要があると認めるときは、登録業者に対し業務に関し必要な報告を求め、又は立入検査をすることができる。
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解説
「必要な報告を求め、又は立入検査をすることができる」とする記述が正しい:国土交通大臣は登録業者に対し業務報告徴収・立入検査を行うことができる(法22条)。業務改善命令の前に必ず聴聞を要するとする記述は誤り(前置としての聴聞は不要で、指示処分等とは異なる)。登録取消しは業務停止命令違反のみを理由に行えるとする記述も誤りで、取消事由は欠格事由該当・登録申請書の虚偽記載等多岐にわたる(法23条)。業務停止期間を最長3か月とする記述も誤りで、期間は1年以内(法23条1項)であり、停止期間中は更新も含め業務を行うことはできない。
一問一答
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