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賃貸住宅管理業法難易度: 2026年度

賃貸不動産経営管理士 予想問題賃貸住宅管理業法 第5問

問題

賃貸住宅管理業者に対する監督処分に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

選択肢

  1. 1国土交通大臣は、業務改善命令を発する前に必ず聴聞を行わなければならない。
  2. 2登録の取消処分は、業務停止命令違反のみを理由として行うことができる。
  3. 3国土交通大臣は、業務改善のために必要があると認めるときは、登録業者に対し業務に関し必要な報告を求め、又は立入検査をすることができる。
  4. 4業務停止命令の期間は最長3か月であり、この間も既存契約の更新はできる。
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正解

3. 国土交通大臣は、業務改善のために必要があると認めるときは、登録業者に対し業務に関し必要な報告を求め、又は立入検査をすることができる。

解説

3正:国土交通大臣は登録業者に対し業務報告徴収・立入検査を行うことができる(法22条)。1誤:業務改善命令の前置として聴聞は不要(指示処分等とは異なる)。2誤:登録取消事由は業務停止命令違反に限定されず、欠格事由該当・登録申請書の虚偽記載等多岐にわたる(法23条)。4誤:業務停止命令の期間は1年以内(法23条1項)であり、停止期間中は更新も含め業務を行うことはできない。

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