問題
選択肢
- 1国土交通大臣は、業務改善命令を発する前に必ず聴聞を行わなければならない。
- 2登録の取消処分は、業務停止命令に違反した場合に限って行うことができる。
- 3国土交通大臣は、業務改善のために必要があると認めるときは、登録業者に対し業務に関し必要な報告を求め、又は立入検査をすることができる。
- 4業務停止命令の期間は最長3か月であり、この間も既存契約の更新はできる。
正解
3. 国土交通大臣は、業務改善のために必要があると認めるときは、登録業者に対し業務に関し必要な報告を求め、又は立入検査をすることができる。
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解説
「業務改善のために必要があると認めるときは、必要な報告を求め、又は立入検査をすることができる」とする記述が正しい:国土交通大臣は、賃貸住宅管理業の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、賃貸住宅管理業者に対し業務に関し報告を求め、又は職員に営業所等への立入検査をさせることができる(法26条)。業務改善命令の前に必ず聴聞を要するとする記述は誤りで、行政手続法上、聴聞が必要となるのは登録の取消しなど許認可等を取り消す不利益処分等であり、業務改善命令は弁明の機会の付与の対象である(行政手続法13条1項)。登録取消しは業務停止命令に違反した場合に限って行えるとする記述も誤りで、登録拒否事由(法6条1項各号。3号を除く)に該当することとなったとき、不正の手段により登録を受けたとき、法令や業務改善命令・業務停止命令に違反したときなどが取消事由となる(法23条1項)。業務停止期間を最長3か月とする記述も誤りで、業務の全部又は一部の停止を命ずることができる期間は1年以内である(法23条1項)。
一問一答
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