問題
選択肢
- 1一つ
- 2二つ
- 3三つ
- 4四つ
正解
4. 四つ
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
ア・イ・ウ・エの四つすべてが管理受託契約締結時書面の必要的記載事項である。管理業務の実施方法(法14条1項2号)と管理業務の内容(規則35条2項2号)、報酬の額並びにその支払の時期及び方法(法14条1項4号・規則35条1項)、契約期間に関する事項(法14条1項3号)、委託者への定期報告(法20条)に関する事項(規則35条2項5号)がそれぞれ定められている。他にも、管理業務の対象となる賃貸住宅、契約の更新又は解除に関する定めがあるときはその内容(法14条1項)、管理業者の商号・名称又は氏名並びに登録年月日及び登録番号、管理業務の一部の再委託に関する定めがあるときはその内容、責任及び免責に関する定めがあるときはその内容、入居者に対する管理業務の実施方法等の周知に関する事項(規則35条2項)が記載事項とされている。業務管理者の選任に関する事項は記載事項とされていない。
一問一答
全範囲を体系的に演習