問題
選択肢
- 1重要事項説明は、業務管理者でなければ行うことができない。
- 2重要事項説明書には、管理業者の登録年月日及び登録番号を記載しなければならない。
- 3重要事項説明は、相手方の同意があれば書面交付を省略してテレビ会議のみで行うことができる。
- 4管理受託契約の内容を変更して更新する場合であっても、変更部分についての重要事項説明は不要である。
正解
2. 重要事項説明書には、管理業者の登録年月日及び登録番号を記載しなければならない。
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
「登録年月日及び登録番号を記載しなければならない」とする記述が正しい:重要事項説明書には管理業者の商号・登録年月日・登録番号等が記載事項とされる(規則31条)。業務管理者でなければ説明できないとする記述は誤りで、重要事項説明は業務管理者が行うことは必ずしも必要なく、業務管理者の管理・監督の下で行われれば足りる(業務管理者又は一定の実務経験を有する者など専門的な知識・経験を有する者が行うことが望ましいとされる。解釈・運用の考え方)。同意があれば書面交付を省略できるとする記述も誤りで、書面交付は省略不可。電磁的方法による提供は相手方の承諾を得て可能だが、書面に代わる電磁的記録の提供であって省略ではない。内容を変更して更新する場合に変更部分の説明も不要とする記述は誤りで、契約内容を変更する場合は変更部分について重要事項説明が必要である(契約期間のみの延長や商号変更など形式的な変更にとどまる場合は不要。解釈・運用の考え方)。
一問一答
全範囲を体系的に演習