問題
管理受託契約の重要事項説明に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 1重要事項説明は、業務管理者でなければ行うことができない。
- 2重要事項説明書には、管理業者の登録年月日及び登録番号を記載しなければならない。
- 3重要事項説明は、相手方の同意があれば書面交付を省略してテレビ会議のみで行うことができる。
- 4管理受託契約の更新時には、内容の変更がない限り、重要事項説明は不要である。
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正解
2. 重要事項説明書には、管理業者の登録年月日及び登録番号を記載しなければならない。
解説
2正:重要事項説明書には管理業者の商号・登録年月日・登録番号等が記載事項とされる(規則31条)。1誤:重要事項説明は業務管理者「又は」一定の実務経験者が行うものとされ、業務管理者に限定されない(解釈・運用の考え方)。3誤:書面交付は省略不可。電磁的方法による提供は相手方の承諾を得て可能だが、書面に代わる電磁的記録の提供であって省略ではない。4誤:更新時に変更がなくても重要事項説明は原則必要(同法解釈)。