問題
選択肢
- 1管理業者は、自己の固有財産と賃貸人の財産を同一の口座で管理しても、内部の帳簿で区分されていれば足りる。
- 2管理業者は、家賃等を管理する口座と自己の固有財産を管理する口座を「速やかに」分別しなければならず、分別に時間的余裕は認められない。
- 3家賃等を管理する口座に管理報酬分などの固有財産が一時的に預け入れられた状態が生じることは差し支えないが、その場合、管理業者は速やかに固有財産を自己の固有財産口座に移し替える必要がある。
- 4分別管理義務に違反した場合、業務改善命令の対象となるが、業務停止命令の対象にはならない。
正解
3. 家賃等を管理する口座に管理報酬分などの固有財産が一時的に預け入れられた状態が生じることは差し支えないが、その場合、管理業者は速やかに固有財産を自己の固有財産口座に移し替える必要がある。
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解説
「家賃等を管理する口座に固有財産が一時的に預け入れられた状態が生じることは差し支えないが、速やかに固有財産口座に移し替える必要がある」とする記述が正しい:解釈・運用の考え方は、家賃等を管理する口座にその月分の家賃をいったん全額預け入れ、そこから管理報酬分を固有財産の口座に移し替える等、いずれか一方の口座に家賃等と固有財産が同時に預け入れられている状態が生じることは差し支えないが、その場合は速やかに移し替えることとしている。同一口座でも帳簿上の区分で足りるとする記述は誤りで、家賃等を管理する口座と固有財産を管理する口座を明確に区分したうえで、帳簿により管理受託契約ごとに直ちに判別できる状態で管理しなければならない(規則36条)。分別に時間的余裕が一切認められないとする記述も誤りで、上記のとおり一時的な混在は差し支えないとされ、速やかに移し替えれば足りる。業務停止命令の対象にはならないとする記述も誤りで、分別管理義務違反は法令違反として業務停止命令や登録取消しの対象にもなりうる(法23条1項3号)。
一問一答
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