問題
選択肢
- 1標準管理受託契約書は、管理受託契約の典型例として国土交通省が示すひな形であり、当事者を法的に拘束するものではない。
- 2標準管理受託契約書では、賃貸借契約の更新事務や敷金等の授受に関する事務を管理業務として位置づけている。
- 3標準管理受託契約書では、管理業者は再委託した業務の処理について、委託者に対し、自らなしたと同等の責任を負う旨を定めている。
- 4標準管理受託契約書では、管理業務の全部について再委託することは禁止されていない。
正解
4. 標準管理受託契約書では、管理業務の全部について再委託することは禁止されていない。
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解説
「管理業務の全部について再委託することは禁止されていない」とする記述が誤りで正解。賃貸住宅管理業法15条は、管理業者が委託された管理業務の全部を他の者に対し再委託することを明文で禁止しており、標準管理受託契約書もこれを受けて、あらかじめ契約で定めた範囲内での一部の再委託のみを認める構成をとっている。「全部について再委託することは禁止されていない」とする本肢は、法律・ひな形のいずれにも反する。残る記述はいずれも正しい。標準管理受託契約書は国土交通省が示すモデル(ひな形)であって当事者を法的に拘束するものではなく、合意により修正して使用できる。賃貸借契約の更新に係る事務や敷金等の授受に関する事務も管理業務として位置づけられている。一部を再委託した場合、管理業者は再委託した業務の処理について委託者に対し自らなしたと同等の責任を負う旨が定められている(13条3項)。「全部再委託の禁止」は、委託者の同意があっても許されない強行的な規律である点が頻出である。
一問一答
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