問題
信頼関係破壊の法理に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
選択肢
- 1無断転貸であっても、賃貸人に対する背信的行為と認めるに足りない特段の事情があるときは、賃貸人は解除できない(最判昭28.9.25)。
- 2賃料の1か月分の遅滞があれば、信頼関係破壊が当然に認められ、催告なしに解除できる。
- 3用法義務違反により信頼関係が破壊された場合、催告なしに解除することができる(無催告解除)。
- 4小規模な建物の損壊や軽微な義務違反では、通常は信頼関係破壊に至らないと判断される。
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正解
2. 賃料の1か月分の遅滞があれば、信頼関係破壊が当然に認められ、催告なしに解除できる。
解説
2が誤り:1か月分の遅滞では原則として信頼関係破壊は認められず、相当期間を定めた催告のうえでの解除が必要(最判昭35.6.28等)。1・3・4はいずれも判例上正しい。なお、長期間の賃料不払や複数回にわたる滞納で信頼関係破壊が認定される場合、無催告解除特約の効力が肯定されている(最判昭43.11.21)。