問題
賃貸人の地位の移転に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 1賃貸借の対抗要件を備えた賃借人がある建物が譲渡された場合、譲渡人と譲受人の合意があれば、賃貸人の地位を譲渡人に留保することができる。
- 2賃貸人の地位が移転した場合、賃借人の承諾がなければ新賃貸人は賃料請求権を行使できない。
- 3賃貸人の地位の移転を賃借人に対抗するためには、譲受人は所有権移転登記を備える必要がある。
- 4敷金返還債務は、原則として旧賃貸人に残り、新賃貸人には承継されない。
正解
3. 賃貸人の地位の移転を賃借人に対抗するためには、譲受人は所有権移転登記を備える必要がある。
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解説
「賃貸人の地位の移転を賃借人に対抗するためには、譲受人は所有権移転登記を備える必要がある」とする記述が正しい:賃貸人たる地位の移転を賃借人に対抗するには所有権移転登記が必要(民法605条の2第3項)。譲渡人と譲受人の合意のみで地位を譲渡人に留保できるとする記述は誤りで、留保には合意のみでは足りず、譲受人と譲渡人との間で「賃貸借契約を締結」する必要がある(605条の2第2項)。賃借人の承諾がなければ新賃貸人は賃料請求権を行使できないとする記述も誤りで、賃貸人地位の移転に賃借人の承諾は不要(最判昭46.4.23、現行605条の2)。敷金返還債務が旧賃貸人に残るとする記述も誤りで、敷金返還債務は新賃貸人に承継される(605条の2第4項)。
一問一答
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