問題
選択肢
- 1賃貸借の対抗要件を備えた賃借人がある建物が譲渡された場合、譲渡人と譲受人が賃貸人たる地位を譲渡人に留保する旨を合意しさえすれば、譲受人が譲渡人に建物を賃貸する旨の合意がなくても、賃貸人の地位を譲渡人に留保することができる。
- 2賃貸人の地位が移転した場合、賃借人の承諾がなければ新賃貸人は賃料請求権を行使できない。
- 3賃貸人の地位の移転を賃借人に対抗するためには、譲受人は所有権移転登記を備える必要がある。
- 4敷金返還債務は、原則として旧賃貸人に残り、新賃貸人には承継されない。
正解
3. 賃貸人の地位の移転を賃借人に対抗するためには、譲受人は所有権移転登記を備える必要がある。
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
「賃貸人の地位の移転を賃借人に対抗するためには、譲受人は所有権移転登記を備える必要がある」とする記述が正しい:賃貸人たる地位の移転を賃借人に対抗するには所有権移転登記が必要(民法605条の2第3項)。留保する旨の合意だけで、譲受人が譲渡人に賃貸する旨の合意がなくても留保できるとする記述は誤りで、賃貸人たる地位を譲渡人に留保するには、留保する旨の合意に加え、その不動産を譲受人が譲渡人に賃貸する旨の合意が必要である(605条の2第2項)。賃借人の承諾がなければ新賃貸人は賃料請求権を行使できないとする記述も誤りで、賃貸人地位の移転に賃借人の承諾は不要(最判昭46.4.23、現行605条の2)。敷金返還債務が旧賃貸人に残るとする記述も誤りで、敷金返還債務は新賃貸人に承継される(605条の2第4項)。
一問一答
全範囲を体系的に演習