問題
造作買取請求権に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 1造作買取請求権は強行規定であり、特約で排除することはできない。
- 2造作買取請求権の対象となる造作は、賃貸人の同意を得て付加したものに限られる。
- 3賃借人の債務不履行により契約が解除された場合でも、造作買取請求権を行使できる。
- 4造作買取請求権の対価が支払われない場合、賃借人は造作のみならず建物全体について留置権を行使できる。
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正解
2. 造作買取請求権の対象となる造作は、賃貸人の同意を得て付加したものに限られる。
解説
2正:造作買取請求権は賃貸人の同意を得て付加した造作(または賃貸人から買い受けた造作)に限られる(借地借家法33条)。1誤:同条は任意規定とされ、特約で排除可能(37条の対象外)。3誤:判例上、債務不履行解除の場合は信義則上認められない(最判昭29.7.22)。4誤:造作代金債権は造作についてのみ留置権を生じ、建物自体に留置権を主張することはできない(最判昭29.1.14)。