問題
賃借権の譲渡及び転貸に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
選択肢
- 1賃貸人の承諾なく賃借権の譲渡又は転貸をした場合、賃貸人は契約を解除できるのが原則である(民法612条2項)。
- 2適法に転貸された場合、転借人は賃貸人に対して直接賃料支払義務を負うが、その義務の額は原賃料と転貸賃料のいずれか低い額を限度とする。
- 3原賃貸借が合意解除された場合、賃貸人はその合意解除をもって転借人に対抗することができる。
- 4原賃貸借が賃借人の債務不履行により解除された場合、原則として賃貸人は転借人に明渡しを請求することができる。
正解
3. 原賃貸借が合意解除された場合、賃貸人はその合意解除をもって転借人に対抗することができる。
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解説
「原賃貸借が合意解除された場合、賃貸人はその合意解除をもって転借人に対抗できる」とする記述が誤り:原賃貸借が「合意解除」された場合、原則として賃貸人はこれをもって転借人に対抗できない(民法613条3項本文)。ただし債務不履行解除権を有する場合はこの限りでない(同条但書)。無断譲渡・転貸があれば賃貸人は原則として解除できるとする記述は正しい(612条2項)。適法な転貸で転借人が賃貸人に直接賃料支払義務を負う(原賃料と転貸賃料のいずれか低い額を限度)とする記述も正しい(613条1項)。債務不履行解除の場合に賃貸人が転借人に明渡しを請求できるとする記述も正しい(最判昭36.12.21)。
一問一答
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