問題
立退料に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
選択肢
- 1立退料の提供は、正当事由を構成する補完的要素として考慮される(借地借家法28条)。
- 2正当事由は解約申入れの時点で具備されている必要があり、解約申入後に立退料を増額しても考慮されない。
- 3立退料の額は、移転費用、営業上の損失、利用権の喪失補償等を総合考慮して決定される。
- 4立退料の提供を裁判所が認定した場合、賃貸人がこれを支払うことが正当事由具備の前提となる。
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正解
2. 正当事由は解約申入れの時点で具備されている必要があり、解約申入後に立退料を増額しても考慮されない。
解説
2が誤り:判例上、解約申入後の事情変更や立退料の増額提示も正当事由判断において考慮しうるとされる(最判平6.10.25)。1・3・4はいずれも正しい。立退料は正当事由の補強要素であり、それのみで正当事由を具備するものではない点も重要。