問題
賃貸借契約における賃借人の用法遵守義務違反に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1住居用として賃貸された建物を事務所として使用しても、近隣に迷惑がかからない限り用法遵守義務違反にはならない。
- 2ペット飼育禁止特約に違反して小型犬を飼育した場合、それのみで直ちに信頼関係破壊と認められ、賃貸人は無催告で解除できる。
- 3賃借人による反社会的勢力の事務所としての使用は、用法遵守義務違反のみならず公序良俗違反にも該当しうる。
- 4騒音苦情があっても、賃借人が直ちに改善すれば賃貸人は損害賠償を請求することはできない。
正解
3. 賃借人による反社会的勢力の事務所としての使用は、用法遵守義務違反のみならず公序良俗違反にも該当しうる。
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
「反社会的勢力の事務所としての使用は、用法遵守義務違反のみならず公序良俗違反にも該当しうる」とする記述が適切:反社会的勢力による事務所使用は用法遵守義務違反かつ近隣関係への重大な悪影響をもたらすため、信頼関係破壊として解除事由となる。住居を事務所として使用しても近隣に迷惑がかからなければ違反にならないとする記述は誤りで、用途違反は契約条項の違反であり、迷惑の有無を問わず原則違反となる。ペット飼育禁止特約違反のみで直ちに無催告解除できるとする記述も誤りで、事案により信頼関係破壊が認められない場合もあり、一律に無催告解除できない。賃借人が直ちに改善すれば損害賠償を請求できないとする記述も誤りで、賃借人の不法行為による近隣損害について賃貸人が法的責任を問われた場合等、損害賠償の可能性は残る。
一問一答
全範囲を体系的に演習