問題
選択肢
- 1建物明渡しと敷金返還は同時履行の関係に立つ。
- 2建物明渡し義務が先履行であり、敷金返還義務はその後に履行される。
- 3建物明渡しと造作買取代金の支払いは同時履行の関係に立つ。
- 4賃借人は、支出した必要費の償還を受けるまで、留置権を行使して建物の明渡しを拒むことはできない。
正解
2. 建物明渡し義務が先履行であり、敷金返還義務はその後に履行される。
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解説
「建物明渡し義務が先履行であり、敷金返還義務はその後に履行される」とする記述が正しい:明渡しが先履行で、敷金返還はその後に発生する(最判昭48.2.2、民法622条の2第1項1号)。よって建物明渡しと敷金返還が同時履行の関係に立つとする記述は誤り。建物明渡しと造作買取代金の支払いが同時履行の関係に立つとする記述も誤りで、造作買取代金についても判例上同時履行を否定(最判昭29.7.22。建物全体ではなく造作のみの留置権は別論)。必要費の償還を受けるまで留置権で明渡しを拒めないとする記述も誤りで、賃借人は支出した必要費の償還を直ちに請求でき(民法608条1項)、その償還を受けるまでは建物について留置権(295条)を行使して明渡しを拒むことができる。
一問一答
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