問題
賃貸借終了時の明渡しと同時履行に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 1建物明渡しと敷金返還は同時履行の関係に立つ。
- 2建物明渡し義務が先履行であり、敷金返還義務はその後に履行される。
- 3建物明渡しと造作買取代金の支払いは同時履行の関係に立つ。
- 4建物明渡しと必要費・有益費の償還は同時履行の関係に立たない。
正解
2. 建物明渡し義務が先履行であり、敷金返還義務はその後に履行される。
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解説
「建物明渡し義務が先履行であり、敷金返還義務はその後に履行される」とする記述が正しい:明渡しが先履行で、敷金返還はその後に発生する(最判昭48.2.2、民法622条の2第1項1号)。よって建物明渡しと敷金返還が同時履行の関係に立つとする記述は誤り。建物明渡しと造作買取代金の支払いが同時履行の関係に立つとする記述も誤りで、造作買取代金についても判例上同時履行を否定(最判昭29.7.22。建物全体ではなく造作のみの留置権は別論)。必要費・有益費の償還と明渡しが同時履行に立たないとする記述も誤りで、必要費・有益費の償還は明渡しと同時履行(民法608条、295条留置権)。
一問一答
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