問題
サブリース契約と借地借家法32条(賃料減額請求権)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
選択肢
- 1サブリース契約においても、原則として借地借家法32条の賃料減額請求権の適用がある(最判平15.10.21)。
- 2「賃料を減額しない」旨の特約は、強行規定違反として無効である。
- 3一定期間賃料を増額しない旨の特約は有効であり、その期間中は賃貸人(オーナー)からの増額請求は制限される。
- 4サブリース契約が事業性を有することから、当事者間の合意で借地借家法32条の適用を完全に排除できる。
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正解
4. サブリース契約が事業性を有することから、当事者間の合意で借地借家法32条の適用を完全に排除できる。
解説
4が誤り:最判平15.10.21は、サブリース契約にも借地借家法32条の適用があり、当事者間の合意で適用を排除することはできないと判示した。1正・2正:同判例。3正:増額しない特約は賃借人有利で有効(32条1項但書)。サブリース新法の重要事項説明でも32条適用を明示することが義務付けられている。