問題
選択肢
- 1オーナーが宅地建物取引業者である場合、特定賃貸借契約の重要事項説明の対象から除外される。
- 2オーナーが規則44条の専門家に該当しない個人であれば、賃貸住宅経営の経験を有していても、特定賃貸借契約の重要事項説明の対象となる。
- 3オーナーが特定目的会社である場合、重要事項説明の対象から除外される。
- 4オーナーが一般の株式会社である場合、法人であることを理由に特定賃貸借契約の重要事項説明の対象から除外される。
正解
4. オーナーが一般の株式会社である場合、法人であることを理由に特定賃貸借契約の重要事項説明の対象から除外される。
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解説
「オーナーが一般の株式会社である場合、法人であることを理由に重要事項説明の対象から除外される」とする記述が誤り:法30条1項かっこ書・規則44条が説明の相手方から除外するのは、①特定転貸事業者、②賃貸住宅管理業者、③宅地建物取引業者、④特定目的会社、⑤組合、⑥賃貸住宅に係る信託の受託者、⑦独立行政法人都市再生機構、⑧地方住宅供給公社の8類型であり、相手方が法人であることだけを理由に説明を省略することはできない。オーナーが宅地建物取引業者の場合や特定目的会社の場合に説明対象から除外されるとする記述は正しい。専門家に該当しない個人オーナーは賃貸住宅経営の経験を有していても説明の対象となるとする記述も正しい(解釈・運用の考え方は、相手方に一定の知識や経験があっても所定の事項を書面に記載して十分に説明することが必要としている)。なお、オーナーが賃貸住宅管理業者として登録を受けている場合も、規則44条2号により説明の対象から除外される。
一問一答
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