問題
原状回復における経過年数の考慮に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 1賃借人の故意・過失による損耗であれば、経過年数を考慮することなく新品交換費用を全額負担させることができる。
- 2壁クロスは耐用年数が定められておらず、経過年数による減価は考慮されない。
- 3壁クロスの耐用年数は6年とされ、経過年数の割合に応じて賃借人負担額を減額する。
- 4フローリング全体の張替えは、部分補修が困難であるため、経過年数を考慮せず賃借人が全額負担する。
正解
3. 壁クロスの耐用年数は6年とされ、経過年数の割合に応じて賃借人負担額を減額する。
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解説
「壁クロスの耐用年数は6年とされ、経過年数の割合に応じて賃借人負担額を減額する」とする記述が正しい:ガイドライン上、壁クロスは耐用年数6年とされ、経過年数に応じて賃借人負担額を減価償却的に減額する(6年経過で残価1円相当)。故意・過失による損耗なら新品交換費用を全額負担させられるとする記述は誤りで、故意過失でも経過年数考慮が原則。壁クロスに耐用年数が定められていないとする記述も誤りで、上記のとおり定められている。フローリング全体の張替えを経過年数考慮なしに全額賃借人負担とする記述も誤りで、ガイドライン上、経年劣化を考慮する形で取扱われ、原則として部分補修費用にとどめるのが妥当(耐用年数の概念は採用しないが、減価考慮の趣旨は及ぶ)。
一問一答
全範囲を体系的に演習