問題
民法621条(原状回復)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
選択肢
- 1賃借人は、賃借物を受け取った後にこれに生じた損傷について原状回復義務を負う。
- 2通常の使用及び収益によって生じた賃借物の損耗(通常損耗)は、賃借人の原状回復義務の対象外である。
- 3賃借物の経年変化による損耗は、賃借人の原状回復義務の対象外である。
- 4賃借人の責めに帰することができない事由で生じた損傷についても、原状回復義務が及ぶ。
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正解
4. 賃借人の責めに帰することができない事由で生じた損傷についても、原状回復義務が及ぶ。
解説
4が誤り:賃借人の責めに帰することができない事由による損傷は、原状回復義務の対象外である(民法621条但書)。1・2・3はいずれも621条の正しい解釈。通常損耗・経年変化は対象外であることが明文化された点が改正のポイント。