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原状回復・修繕難易度: 2026年度

賃貸不動産経営管理士 予想問題原状回復・修繕 第41問

問題

通常損耗補修特約の効力に関する判例(最判平17.12.16)の趣旨として、最も適切なものはどれか。

選択肢

  1. 1通常損耗補修特約は強行規定違反として一律に無効である。
  2. 2通常損耗補修特約は、内容が賃借人にとって明確であり、賃借人がその趣旨を認識し合意した場合に限り有効である。
  3. 3通常損耗補修特約が契約書に記載されていれば、説明の有無を問わず有効である。
  4. 4通常損耗補修特約は、消費者契約法上の不当条項として常に無効となる。
解答と解説を見る

正解

2. 通常損耗補修特約は、内容が賃借人にとって明確であり、賃借人がその趣旨を認識し合意した場合に限り有効である。

解説

2正:最判平17.12.16は、通常損耗の修繕費を賃借人に負担させる特約は、(1)特約の対象となる損耗の範囲が具体的に明記されていること、(2)賃借人が義務を負うことを認識し合意したこと、を要件として有効と判示した。1誤・4誤:一律無効ではない。3誤:明確性と合意が必要で、単なる記載のみでは足りない。

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