問題
通常損耗補修特約の効力に関する判例(最判平17.12.16)の趣旨として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1通常損耗補修特約は強行規定違反として一律に無効である。
- 2通常損耗補修特約は、内容が賃借人にとって明確であり、賃借人がその趣旨を認識し合意した場合に限り有効である。
- 3通常損耗補修特約が契約書に記載されていれば、説明の有無を問わず有効である。
- 4通常損耗補修特約は、消費者契約法上の不当条項として常に無効となる。
解答と解説を見る
正解
2. 通常損耗補修特約は、内容が賃借人にとって明確であり、賃借人がその趣旨を認識し合意した場合に限り有効である。
解説
2正:最判平17.12.16は、通常損耗の修繕費を賃借人に負担させる特約は、(1)特約の対象となる損耗の範囲が具体的に明記されていること、(2)賃借人が義務を負うことを認識し合意したこと、を要件として有効と判示した。1誤・4誤:一律無効ではない。3誤:明確性と合意が必要で、単なる記載のみでは足りない。