問題
選択肢
- 1管内径の0.5倍以上
- 2管内径の0.1倍以上
- 3曲げ半径は不要
- 4原則は管内径の6倍以上(露出場所・点検できる隠ぺい場所で管の取外しができる場合は3倍以上)
正解
4. 原則は管内径の6倍以上(露出場所・点検できる隠ぺい場所で管の取外しができる場合は3倍以上)
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解説
正解は、原則として管内径の6倍以上とし、露出場所または点検できる隠ぺい場所で管の取外しができる場合は管内径の3倍以上とすることができる、である(内線規程や公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)の規定)。2種金属製可とう電線管は可とう性があるが、曲げ半径が小さすぎると管が損傷して内部の電線を傷つけ、電線の引替えもしにくくなるため、最小の曲げ半径が定められている。3倍への緩和は管を取り外して点検・補修できる場所に限られ、点検できない隠ぺい場所など管の取外しができない場所では6倍以上が必要である。0.5倍・0.1倍では小さすぎ誤り。曲げ半径は不要とするのも誤り。可とう管でも適切な曲げ半径を確保する施工が必要である。
一問一答
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