問題
選択肢
- 1幹線の許容電流以下とする
- 2常に幹線の許容電流の2倍とする
- 3負荷電流に関係なく一律50Aとする
- 4幹線の許容電流の3倍まで許される
正解
1. 幹線の許容電流以下とする
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解説
幹線を保護する過電流遮断器の定格電流は、原則として幹線の許容電流以下としなければなりません。これは電線が許容温度を超える前に遮断器が動作して電線を保護するためです。常に2倍とする選択肢や3倍まで許されるとする選択肢は電線が焼損する危険があり誤りで(電動機等が接続される場合の例外でも、上限は原則として幹線の許容電流の2.5倍です)、一律50Aとするのも負荷や電線太さを無視しており不適切です。ただし、電動機等が接続される幹線では、電気設備の技術基準の解釈第148条により、遮断器の定格電流を、電動機等の定格電流の合計の3倍に他の電気使用機械器具の定格電流の合計を加えた値以下(その値が幹線の許容電流の2.5倍を超える場合は2.5倍以下)とすることができ、許容電流より大きい遮断器が認められる例外がある点も併せて押さえておくことが要点です。
一問一答
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