関係法令出題頻度 3/3
酸欠則
さんけつそく
定義
酸素欠乏症等防止規則の略称。酸素欠乏・硫化水素中毒の防止措置を定める省令。
詳細解説
正式名称「酸素欠乏症等防止規則」。第1種酸素欠乏危険作業(酸素濃度18%未満のおそれ)と第2種酸素欠乏危険作業(酸素濃度18%未満かつ硫化水素濃度10ppm超のおそれ:し尿・汚水槽等)に区分。作業開始前の酸素濃度(18%以上)・硫化水素濃度(10ppm以下)の測定、換気、空気呼吸器等の使用、酸素欠乏危険作業主任者(第2種は酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者)の選任、特別教育、監視人の配置等を義務付ける。
「酸欠則」が出る問題
関連用語
よくある質問
Q. 酸欠則とは何ですか?
A. 酸素欠乏症等防止規則の略称。酸素欠乏・硫化水素中毒の防止措置を定める省令。
Q. 第一種衛生管理者試験での位置づけは?
A. 関係法令の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。