関係法令出題頻度 3/3
作業主任者
さぎょうしゅにんしゃ
定義
労働災害防止のため、危険・有害作業を直接指揮する者。労働安全衛生法第14条に規定。
詳細解説
労働安全衛生法第14条、安衛令第6条に規定。高圧室内、エックス線、ガンマ線透過写真撮影、特定化学物質、鉛、四アルキル鉛等、酸素欠乏危険、有機溶剤、石綿、粉じん作業(一部)、ボイラー取扱、第一種圧力容器取扱等の作業ごとに選任。免許又は技能講習修了が必要。職務は作業方法の決定・労働者の指揮、保護具の使用状況の監視、設備の点検等。事業場ごとに選任し、氏名と職務を作業場の見やすい箇所に掲示する。
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労働安全衛生法における一般健康診断と特殊健康診断の違いについて、正しいものはどれか。
酸素欠乏危険作業主任者の選任に関する記述として、正しいものはどれか。
石綿等の取扱い作業従事者の特殊健康診断の頻度として、正しいものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 作業主任者とは何ですか?
A. 労働災害防止のため、危険・有害作業を直接指揮する者。労働安全衛生法第14条に規定。
Q. 第一種衛生管理者試験での位置づけは?
A. 関係法令の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。