関係法令出題頻度 3/3
安全衛生委員会
あんぜんえいせいいいんかい
定義
事業場で安全・衛生に関する事項を調査審議する委員会。安全委員会と衛生委員会を併せたもの。
詳細解説
労働安全衛生法第19条に規定。安全委員会と衛生委員会の両方を設置する必要がある事業場は、両者を統合して安全衛生委員会を設置できる。委員は議長(事業者が指名)・産業医・衛生管理者・労働者代表が推薦する者等で構成。労働者代表側委員は過半数を超えないよう構成。毎月1回以上開催義務。議事録は3年間保存。調査審議事項は労働者の危険・健康障害防止対策、安全衛生に関する計画、健康教育・健康相談、健康診断結果等。
「安全衛生委員会」が出る問題
関連用語
よくある質問
Q. 安全衛生委員会とは何ですか?
A. 事業場で安全・衛生に関する事項を調査審議する委員会。安全委員会と衛生委員会を併せたもの。
Q. 第一種衛生管理者試験での位置づけは?
A. 関係法令の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。