関係法令出題頻度 2/3
石綿則
せきめんそく
定義
石綿障害予防規則の略称。石綿(アスベスト)による健康障害防止を定める省令。
詳細解説
正式名称「石綿障害予防規則」。2006年に特化則から分離独立。石綿は2006年9月から原則製造・使用が禁止されているが、解体・改修作業や既存建物での残存石綿の管理が主な対象。事前調査の義務化(2022年4月から事前調査結果の報告制度開始)、隔離・湿潤化・呼吸用保護具の使用、作業計画の作成、特別教育、特殊健康診断(6か月以内ごと)、記録の40年保存等を規定。石綿作業主任者の選任が必要。健康管理手帳の交付対象でもある。
「石綿則」が出る問題
関連用語
よくある質問
Q. 石綿則とは何ですか?
A. 石綿障害予防規則の略称。石綿(アスベスト)による健康障害防止を定める省令。
Q. 第一種衛生管理者試験での位置づけは?
A. 関係法令の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。