関係法令出題頻度 2/3
石綿則
せきめんそく
定義
石綿障害予防規則の略称。石綿(アスベスト)による健康障害防止を定める省令。
詳細解説
正式名称「石綿障害予防規則」。2006年に特化則から分離独立。石綿は2006年9月から原則製造・使用が禁止されているが、解体・改修作業や既存建物での残存石綿の管理が主な対象。事前調査の義務化(2022年4月から事前調査結果の報告制度開始)、隔離・湿潤化・呼吸用保護具の使用、作業計画の作成、特別教育、特殊健康診断(6か月以内ごと)、記録の40年保存等を規定。石綿作業主任者の選任が必要。健康管理手帳の交付対象でもある。
「石綿則」が出る問題に挑戦
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労働安全衛生法における一般健康診断と特殊健康診断の違いについて、正しいものはどれか。
酸素欠乏危険作業主任者の選任に関する記述として、正しいものはどれか。
石綿障害予防規則における石綿の取扱い業務に関する規制として、正しいものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 石綿則とは何ですか?
A. 石綿障害予防規則の略称。石綿(アスベスト)による健康障害防止を定める省令。
Q. 第一種衛生管理者試験での位置づけは?
A. 関係法令の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。