関係法令出題頻度 3/3
衛生委員会
えいせいいいんかい
定義
労働者の健康障害防止等を調査審議する委員会。常時50人以上の事業場で設置義務。
詳細解説
労働安全衛生法第18条に規定。業種を問わず常時50人以上の労働者を使用する事業場で設置義務。委員は①議長(総括安全衛生管理者又は事業の実施を統括管理する者・1名)、②衛生管理者(1名以上)、③産業医(1名以上)、④衛生に関し経験を有する労働者(1名以上)等で構成。議長以外の委員の半数は過半数労働組合又は労働者代表の推薦に基づく。毎月1回以上開催。議事の概要を労働者に周知する義務がある。
「衛生委員会」が出る問題
関連用語
よくある質問
Q. 衛生委員会とは何ですか?
A. 労働者の健康障害防止等を調査審議する委員会。常時50人以上の事業場で設置義務。
Q. 第一種衛生管理者試験での位置づけは?
A. 関係法令の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。