関係法令出題頻度 2/3
就業制限
しゅうぎょうせいげん
定義
一定の危険業務について資格を有する者でなければ就業させてはならない制度。
詳細解説
労働安全衛生法第61条、安衛令第20条に規定。①発破の作業、②揚貨装置(制限荷重5トン以上)の運転、③ボイラーの取扱、④クレーン(つり上げ荷重5トン以上)等の運転、⑤移動式クレーン(つり上げ荷重1トン以上)の運転、⑥フォークリフト(最大荷重1トン以上)の運転、⑦ガス溶接、⑧玉掛け(つり上げ荷重1トン以上)等が該当。免許、技能講習修了等の有資格者でなければ就業させることができない。労働者は業務中、業務に係る免許証等を携帯する義務がある。
「就業制限」が出る問題
関連用語
よくある質問
Q. 就業制限とは何ですか?
A. 一定の危険業務について資格を有する者でなければ就業させてはならない制度。
Q. 第一種衛生管理者試験での位置づけは?
A. 関係法令の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。