関係法令出題頻度 2/3
変形労働時間制
へんけいろうどうじかんせい
定義
一定期間を平均して法定労働時間内に収まれば1日8時間超を可能とする制度。
詳細解説
労働基準法第32条の2〜第32条の5に規定。①1か月単位(就業規則・労使協定)、②1年単位(労使協定・届出)、③1週間単位(労使協定・届出、規模30人未満の小売業・旅館・料理飲食店)、④フレックスタイム制の4種類。1か月単位では1か月平均で週40時間以内に収まれば日10時間・週52時間まで可能(業種により異なる)、1年単位では1年平均で週40時間以内に収まれば最長1日10時間・週52時間まで可能。妊産婦が請求した場合は適用除外となる。
「変形労働時間制」が出る問題
関連用語
よくある質問
Q. 変形労働時間制とは何ですか?
A. 一定期間を平均して法定労働時間内に収まれば1日8時間超を可能とする制度。
Q. 第一種衛生管理者試験での位置づけは?
A. 関係法令の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。