関係法令出題頻度 1/3
フレックスタイム
ふれっくすたいむ
定義
労働者が始業・終業時刻を自ら決定できる変形労働時間制の一種。
詳細解説
労働基準法第32条の3に規定。労使協定により清算期間(最長3か月)を定め、その期間内の総労働時間が法定労働時間の総枠を超えなければ、各日・各週の労働時間が8時間・40時間を超えても時間外労働とならない制度。コアタイム(必ず勤務すべき時間帯)とフレキシブルタイム(出退勤を自由に決められる時間帯)を設けることが多い。清算期間が1か月超の場合は労使協定の届出が必要。妊産婦が請求した場合の制限は変形労働時間制とは異なり適用除外とならない。
「フレックスタイム」が出る問題
関連用語
よくある質問
Q. フレックスタイムとは何ですか?
A. 労働者が始業・終業時刻を自ら決定できる変形労働時間制の一種。
Q. 第一種衛生管理者試験での位置づけは?
A. 関係法令の重要用語です。出題頻度は 1/3 (★1)。 出題頻度は低めですが、周辺知識として理解しておきましょう。